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スタッフブログ

賃貸契約をする際の火災保険の意味について


皆様

こんにちは。まだ6月だというのに、暑い日が続いていますが、

お元気でお過ごしでしょうか。

 

さて、本日のお題は火災保険(借家人賠償責任保険)についてです。

 

賃貸でお部屋を借りるときは、契約内容で火災保険に加入することが

義務付けられている場合がほとんどだと思います。

 

「今まで火事なんか起こしたことないし、保険料も掛かるのに、

入らなければならないの、、?」

「何かを壊したとしてもその修理費用を払えばいいんでしょ?」と

思っていらっしゃる方も多いかと思います。

 

では、何故加入しなくてはならないのでしょうか。

 

もちろん、自身が火事を起こしてしまった時というのが

一番かもしれません。

その他、近隣の方が起こした火事のために、

借りている部屋が水浸しになってしまった場合も

借主の火災保険がカバーしてくれます。

 

それだけではありません。

よくあるのが、部屋の片付けをしていたら、物がぶつかって、壁に穴を開けてしまった。

アイロンをかけていたら、うっかり床に落としてしまい、

床に焦げ跡ができてしまった等、

日常生活をしていて、

事故で部屋に損害を与えてしまった場合にも

加入していた火災保険(借家人賠償責任保険)が

カバーしてくれる可能性が高いのです。

 

壁に穴を開けてしまった場合、壁クロスを剥がし、

その下の石膏ボードも張り替えなくてはならないとなるか、

かなりの費用が掛かります。

 

火災保険に加入していれば、免責(数万円が多い)だけの支払いで済みますので、絶対的に保険に加入しておいた方がいいのです。

 

部屋に修理が必要なことが起こった場合は、

入っている火災保険が修理代をカバーできるかどうかは

弊社の管理物件にお住いの方は、ご連絡をいただければ、

保険の代理店の担当者に問い合わせることができます。

契約時には保険に入ったけれど、更新するときに火災保険は

放置のままという方がたまにいらっしゃいますが、

それでは契約違反になりますので、

火災保険も更新していただきたいと思います。

 

三浦裕子

宅地建物取引士って何をする人?


こんにちは

 

沈丁花の花も咲き始め、春になってきた感じが

ひしひしと感じます。

まだ気温は定まりませんが、春は来ていますね。

 

さて、本日のお題は、、、宅地建物取引士に

ついてです。

 

不動産の売買や賃貸の契約をした方は

ご存知かと思いますが、

契約に先駆けて「重要事項説明」の説明を

受ける必要があります。

 

「重要事項説明」というのは、

契約するにあたって、契約書の条項の中でも

特に知っておかなくてはならないこと、

また、契約をして、お住いや事務所や店舗として

お部屋を使う際に知っておくべき設備のこと、

などを事前にお知らせすることです。

 

それを書類にしたのが、「重要事項説明書」という

書類になります。

そして、その説明をするのが、

宅地建物取引士という国家資格を持った人なのです。

 

宅地建物取引士にしかできない仕事が3つあります。

1. 重要事項説明を行う

2. 重要事項説明書を作成、押印すること

3. 契約書に立会人として記名押印すること

つまり、契約に際して、責任を持つということですね。

私は資格を持っていますが、毎回契約の際は緊張します。

責任を持つということは

専門知識を持っていないとなりません。

そのために宅建試験という試験に

合格をしないとならないのです。

合格率は20%弱の結構な難関です。

 

余談ですが、重要事項説明の際は

宅建士証という免許証を

契約者にお見せした上で説明をするのですが、

その免許証には生年月日が書いてあり、

年がばれてしまわないように

ちょっと遠目に置いてみたり、、、

それでは意味がないですね。

わかっているのですが、、、、(^-^;

 

三浦

東京ルールってなに?


皆様、こんにちは!

 

都内で2004年以降にお住いを賃貸で借りたことの

ある方はご存知かと思いますが、

契約書・重要事項説明書を一緒に

「東京都紛争防止条例に基づく説明書」という

書類の説明を受けられたと思います。

これは私達不動産業者の中では

「東京ルール」と呼ばれているものです。

 

 

では、何の説明かと言いますと、

退去したときの原状回復工事に関する費用の

貸主と借主の負担についてと

入居中に設備の不具合とか何かを壊してしまった時の

工事の費用負担についての説明になります。

 

東京都では費用負担に関しての紛争が多いため、

最初からきちんと借主に説明をしておくことを

条例で決めました。

そして借主に書面をもって説明をしないと

仲介業者には罰則があります。

 

内容については、

契約書や重要事項説明書にも記載があるので、

念のために再度説明をするということになります。

 

原状回復については

別のブログで書こうと思っていますが、

賃貸でお部屋を借ることになっている方は

必ずこの説明を納得するまで

お聞きになっていただきたいと思っています。

 

三浦

 

 

 

 

 

専任媒介と一般媒介って何?


皆様

こんにちは

 

インターネットや募集図面に「媒介」という

項目があるのをご存知でしょうか。

 

不動産の売買や賃貸の募集をするときに

必ず記載しなくてはならない項目なんです。

(「宅地建物取引業法」という法律に規定されています。)

ほとんどの場合、資料の最後の方に記載されています。

 

「媒介」とは「仲介」とほぼ同じ意味を持ちます。

不動産の専門的に「媒介」といいます。

 

「媒介」には3種類あります。

「専属専任媒介」

「専任媒介」

「一般媒介」です。

 

「専属専任媒介」と「専任媒介」は総称して

「専任媒介」と表現することが多いです。

 

貸主には違いがあるのですが、

借主にとってはほぼ同じ内容になります。

 

では「専任媒介」と「一般媒介」の違いは何でしょうか

 

「専任媒介」は貸主が仲介会社1社だけに

賃貸の募集をすることです。

「一般媒介」は貸主が仲介会社数社に依頼すること。

 

「専任媒介」をする仲介会社は1社だけなので、

その物件に対して責任があり、

貸主に募集の状況を説明する義務があります。

一方、「一般媒介」はそこまでの責任はなく、

物件についてもあまりよく知らない場合があります。

 

もし皆様がお部屋を探される場合、

媒介という項目を見てみてくださいね。

 

貸主次第なので、私達も「専任媒介」の時もあれば、

「一般媒介」の時もあります。

 

貸主にとって、数社に依頼した方が

良いように思うかもしれませんが、

実は1社だけに依頼しても、物件の情報は

ほとんど全部の不動産業者が見ることができるので、

情報の拡散としてはまったく変わりありません。

 

今後不動産について、

スタッフブログに書いていこうと思います。

 

もし、不動産について「これなに?」

ということがあったら、

ご連絡いただければ、ご説明させていただきます。

 

三浦裕子

不動産の豆知識『原状回復・・・トラブルを未然に防ぐには』


 

今日は、第9回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

『原状回復・・・トラブルを未然に防ぐには』をお届け致します。

 

 

前回までは、物件の申込みから契約・入居まで

節目ごとに大切なポイントを一通りお話し致しました。

 

今回はお部屋を退去するときのお話しです。

 

賃貸マンションで生活するときに、

皆様が一番気を付けていることは何でしょうか?

多分、お部屋をなるべく汚さないように生活する

・・・ということではないでしょうか?

 

お部屋の汚れ具合で、預けた敷金の 返金額が変わってしまうから、

極力お部屋は綺麗に使うという方も 多いでしょうね。

 

退去の際には、お部屋を「借りたときの状態に戻す(原状回復)」

をして貸主に返還することになりますが、

ここで貸主・借主が敷金返還を めぐってトラブルになるケースが非常に多いです。

 

しかし、以前ご紹介した「賃貸住宅紛争防止条例に基づく 説明書」と

前回ご紹介した「現況確認書」によって、

原状回復に おけるトラブルを未然に防ぐことができるのです。

 

上記の書類のやり取りは、賃貸借契約締結時の前後に行われますので、

やはり、「賃貸借契約のとき」が大切ですね!!

 

(営業:榎本)

 

【ご参考】

※「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」について

退去時の原状回復・敷金精算でトラブルになるケースが 非常に多いことから、

東京都独自の条例ができました。

簡単に言ってしまうと、皆様がお部屋をお借りになって普通に生活を していれば、

退去時にクロスやカーペットの張替えなどを負担することは 原則ないですよ

・・・という内容です。

ただ、特約として「退去時の貸主指定業者による室内クリーニング」 を

設けている貸主がほとんどです。

 

※「現況確認書」について

「現況確認書」とは、お借りになったお部屋にもともとあった キズや汚れ等を

予めオーナーに知っておいてもらうために作成する 書類です。

キズや汚れの写真があればなお良しです。

不動産の豆知識『入居の際、これだけは忘れないで!』


 

今日は、第8回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

「入居の際、これだけは忘れないで!」をお届け致します。

前回のお話までで契約時の重要な手続きが終わりましたので

次はいよいよお引越しと入居ですね。

 

引越しの際の注意点として、

引越しの注意事項について確認をすることが重要です。

まずマンションの管理人に 挨拶をし、その際色々聞いておきましょう。

 

マンションによっては、土日や夜間の引越しを制限したり、

共用部分の養生の方法等が管理規約で決められているところも 多いのです。

事前に、引越し業者に移転先を内覧してもらうのも 良い方法です。

次に、電気・水道の開栓は電話1本でできますが、

ガスだけは ガス会社に立ち会ってもらい開栓しなければなりません。

事前の予約が必要です。

これを忘れると、お湯を使うことができません。

水風呂に入らなければならなくなるので要注意です!

 

それから、実際にお住まいになってから

皆様に必ずやって いただきたいことがあります。

 

それは「現況確認書」という書類を作成することです。

「現況確認書」とは、お借りになったお部屋にもともとあった キズや汚れ等を

予めオーナーに知っておいてもらうために作成する 書類です。

キズや汚れの写真があればなお良しです。

 

なぜこの書類が大切か。

それは退去時の原状回復に深く係わってくるからです。

 

原状回復とは ・・・ 続きはまた次回です。

お楽しみに!

 

(営業:榎本)

不動産の豆知識『火災保険加入のタイミング』


 

今日は、第7回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

「火災保険加入のタイミング」をお届け致します。

 

 

前回は、火災保険の重要性についてお話しを致しましたが、

今回はその続きです。

 

皆さんが賃貸マンションを契約されたとき、

入居日(=契約開始日)の前に不動産業者から

鍵を渡されたことがあるのではないかと思います。

 

その時、業者から「入居日前には使わないでください」と 言われませんでしたか?

もちろん入居日前ですので、契約書上借主が住むことはできないのですが、

一番の理由は、その部屋にまだ火災保険が 掛けられていないということなのです。

 

万一、入居日前に借主がその部屋で水漏れ・火災等を起こして しまった場合、

保険がきいていないのでその全責任が借主にかかってしまいます。

自室以外に被害が及んでしまうと、

その範囲についても損害賠償責任を負うケースがあります。

そうなると損害賠償の金額は軽く1000万を超えます。

 

お引越しは必ず入居日の後にお願い致しますね!!

 

(営業:榎本)

不動産の豆知識『必ず加入すべし!火災保険』


 

今日は第6回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」の

「必ず加入すべし!火災保険」をお届け致します。

前回は「賃貸借契約における3大重要書類」についてお話しましたが

契約時にもう1つ忘れてはならない重要なことがあります。

 

それは、万一の時のための「火災保険」です。

 

契約締結の際、多くの貸主様や管理会社が火災保険の加入を

義務化しているのは皆様ご存知の通りと思います。

 

賃貸物件を借りる皆様がご加入いただいているのは

「住宅総合保険」というものではないかと思います。

 

「住宅総合保険」は下記の3つに大きく分けることができます。

 

1.借家人賠償責任保険

火災、破裂・爆発、水ぬれその他の偶然な事故によりお部屋を損壊し

大家さんに対し賠償責任が発生してしまった場合にその損害を補償する保険です。

賃貸マンションをご契約する場合、

大家さんに対して賠償責任が発生したときにカバーできる

「借家人賠償責任保険」は特に入っていただく 必要があります。

 

2.個人賠償責任保険

例えば、洗濯機の水があふれ階下のお部屋に損害を与えてしまった場合

その損害を補償する保険です。

また、日常生活中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまった

場合に被る法律上の損害も補填されます。

訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬なども支払われます

 

3.家財保険

お部屋の中にある家財の損害を補償する保険です。

火災だけでなく落雷、ガス爆発、風災、水害、水ぬれ等色々な 原因による

損害をカバーできます。

 

「個人賠償責任保険」や「家財保険」についても

万一のときの ためにぜひ入っておいたほうが良い保険です。

 

もう1つ重要なことなのですが、この保険の説明と契約は

資格を持った人がしなければならないということです。

マンションの重要事項説明を宅地建物取引士しかできないのと同じですね。

保険の説明・契約は資格のない人にはできないのです。

弊社では、損害保険の代理店の方に説明・契約をしていただいています。

 

(営業:榎本)

 

不動産の豆知識『契約時の3大重要書類』


 

本日は、第5回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

「契約時の3大重要書類」をお届け致します。

 

 

 

 

 

 

貸主による審査で承認が下りると、次はいよいよ契約ですね。

ここで重要となってくるのが、契約締結時の書類です。

居住用賃貸マンションを契約する場合、次の3つの重要な書類が あります。

 

1.「 重要事項説明書」

お借りするお部屋の重要な事項が記載された書類です。

契約書に記載されている内容の中で特に重要な事項についての説明が書かれています。

ペットを飼育する場合やSOHO利用する場合の説明や

お部屋の設備についてなどがそれにあたります。

契約を交わす前に受ける説明ですので

納得した上で契約できるように内容をよく聞いてくださいね。

この書類は宅地建物取引士が説明し、記名・押印しなければ ならないものです。

宅地建物取引士以外の人が説明していたら要注意です!

 

2. 「賃貸借契約書 」

貸主と借主の契約条件を定めた書類です。

貸主との賃貸条件・禁止条項・解約などの約束事が記載されています。

お部屋を借りるにあたり一番大事な書類です。

 

3. 「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」(東京都のみ)

退去時の原状回復・敷金精算でトラブルになるケースが非常に多いことから

国土交通省のガイドラインを元に東京都が独自に作った条例です。

簡単に言ってしまうと、

みなさまがお部屋をお借りになって普通に生活をし

故意過失による汚損や破損がない場合は

退去時にクロスやカーペットの張替えなどを負担することは

原則ないですよ・・・という内容です。

ただ、賃貸借契約の特約条項として

「退去時の貸主指定業者による室内クリーニング」 を

設けている貸主がほとんどなので、特約事項の内容をよく確認してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の3つの書類(特に賃貸借契約書)は、

法律用語等を使った非常に 分かりにくい言葉で書かれています。

これらを説明するのは仲介業者になりますので、

信頼のおける 仲介業者を見つけてお任せするのが一番です。

実は、これが一番重要なことだったりしますね!

 

 

 

 

(営業:榎本)

不動産の豆知識『保証会社とは?』


 

本日は、第4回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

『保証会社とは?』をお届け致します。

お部屋の契約に連帯保証人が必要なのは皆様ご存じの通りです。

連帯保証人となる条件の一つとして「収入基準」というものがあります。

考え方は契約者の収入基準と一緒です。

契約者(及び連帯保証人)の収入基準は「賃料の3倍=月収」が 一般的な考えです。

仮に賃料20万円のお部屋では、年収720万円が必要という計算になります。

 

連帯保証人になっていただくときに、その人の収入を聞かなければならないし、

万一その人の収入が基準に満たなかった時は、

それを理由にお断りしなくてはならない・・・なんてことにもなりかねません。

 

しかも多くの場合、収入証明書(源泉徴収票や確定申告書の控え)の提出まで

お願いしなければなりません。

それを考えると、身内であっても連帯保証人をお願いするのは

気が引ける方もいらっしゃると思います。

 

そんな時に便利なのが保証会社なのです。

保証会社は、保証料(賃料等の40%~1ヵ月分・初回1年間)を支払う代わりに

連帯保証人の代わりとなって、オーナーに対し賃料等の支払いを保証してくれる 会社です。

 

例えば、エポスカードという保証会社を使って20万円の賃料の部屋を契約した場合

保証料は契約時に8万円(賃料等の40%)以降1年おきに14,000円となります。

 

この保証料が高いか安いかは感じ方次第ですが、

このような制度をうまく利用してみてはいかがでしょうか?

 

(営業:榎本)