千代田区/番町・麹町・九段・平河町・紀尾井町の不動産探しをサポート 番町麹町STATIONが新しく生まれ変わりました

スタッフブログ

不動産の豆知識『原状回復・・・トラブルを未然に防ぐには』

  • 2017.05.12

 

今日は、第9回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

『原状回復・・・トラブルを未然に防ぐには』をお届け致します。

 

 

前回までは、物件の申込みから契約・入居まで

節目ごとに大切なポイントを一通りお話し致しました。

 

今回はお部屋を退去するときのお話しです。

 

賃貸マンションで生活するときに、

皆様が一番気を付けていることは何でしょうか?

多分、お部屋をなるべく汚さないように生活する

・・・ということではないでしょうか?

 

お部屋の汚れ具合で、預けた敷金の 返金額が変わってしまうから、

極力お部屋は綺麗に使うという方も 多いでしょうね。

 

退去の際には、お部屋を「借りたときの状態に戻す(原状回復)」

をして貸主に返還することになりますが、

ここで貸主・借主が敷金返還を めぐってトラブルになるケースが非常に多いです。

 

しかし、以前ご紹介した「賃貸住宅紛争防止条例に基づく 説明書」と

前回ご紹介した「現況確認書」によって、

原状回復に おけるトラブルを未然に防ぐことができるのです。

 

上記の書類のやり取りは、賃貸借契約締結時の前後に行われますので、

やはり、「賃貸借契約のとき」が大切ですね!!

 

(営業:榎本)

 

【ご参考】

※「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」について

退去時の原状回復・敷金精算でトラブルになるケースが 非常に多いことから、

東京都独自の条例ができました。

簡単に言ってしまうと、皆様がお部屋をお借りになって普通に生活を していれば、

退去時にクロスやカーペットの張替えなどを負担することは 原則ないですよ

・・・という内容です。

ただ、特約として「退去時の貸主指定業者による室内クリーニング」 を

設けている貸主がほとんどです。

 

※「現況確認書」について

「現況確認書」とは、お借りになったお部屋にもともとあった キズや汚れ等を

予めオーナーに知っておいてもらうために作成する 書類です。

キズや汚れの写真があればなお良しです。