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宅建業法のお話 その4

  • 2022.12.16

宅建業法のお話 その4

 

皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/

 

【宅建業法のお話 その3】の続きです。

 

宅地建物取引業の「取引」とは?

 

一般的に、取引って何ですかって聞かれたら

契約や合意などによって、金品や事柄のやり取りを行うことですが

宅地建物取引業の「取引」には定義があります。

宅地建物を

売る・買う・貸す・借りる・交換する・・いろいろありますよね。

 

例えば、自らの宅地建物を売る時に

他人(不動産会社)に

お願いして(代理・媒介)売る場合は

これは「取引」に該当します。

 

しかし、自分が所有している宅地建物を貸すことは

「取引」には該当しません。

転貸することも「取引」には該当しません。

 

簡単に言うと、アパートの大家さんが

自分のアパートを誰かに貸して賃料を頂く事は

「取引」には該当しないので宅地建物取引業の免許は不要!

大家さんは不動産会社になる必要はありません。

それから

売買・交換・貸借の代理と

売買・交換・賃借の媒介は

「取引」に該当するので、宅地建物取引業の免許が必要です!

 

それでは、宅地建物取引業の「業」って何でしょうね?

次回にご説明させていただきま~す(^^♪

 

To be continued. (o^―^o)ニコ

 

(営業:黒岩)