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スタッフブログ

【新人の入門日記】重要事項説明に同席しました!


皆様こんにちは。片山です。

ついに5月に入り、入社2ヶ月目がスタートしました!

 

この時期の弊社周辺は緑が多いので、 癒される〜今日も頑張ろう!と

毎朝ちょっとした幸せを感じております( ^ω^ )☆

 

 

____

さて、前回は賃貸・売買契約の際に行われる

【重要事項説明】についてご紹介しました。

(前回のブログもぜひご覧になってください!)

 

今回は、その重要事項説明に同席した時のレポートになります(*^^*)

 

弊社で重要事項説明を行う際は こちらの応接室で行っています。

紺のアクセントクロスがクールなお部屋です(*’▽’)(笑)

 

 

本題の重要事項説明は、 弊社では基本的に

30分程の時間を設けご契約者さまと1つずつ確認しながら、丁寧に説明しております。

(ご契約もあわせると、1時間程度かかります。)

 

この時間、長いなあ・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

・・・が、このように丁寧な説明・確認をすることで

◎ 契約内容の認識がちゃんとできるので、安心♪

◎ 貸主さん・借主さんお互いに、トラブルの予防になる♪

このような良いことがあるのです(*^^*)

 

人生で一番大きなお買い物の1つとされる、おうち。

何らかのトラブルがあった際に動くお金も、決して少額ではありません。

解決にかかる時間も、カップ麺のように3分で!・・・ともなりませんよね。

 

先々に困ってしまうことを減らすためにも

【重要事項説明】は大切で、

それを丁寧に行うことも、とても大切なことなのです。

 

 

 

いかがでしたか。

もちろん、ご契約以外の場面でも、

お客様に対して丁寧・真摯な対応を心がけております。

賃貸や売買などのご相談がございましたら、

ぜひお気軽にお声がけくださいね。

 

 

(片山)

不動産の豆知識『入居の際、これだけは忘れないで!』


 

今日は、第8回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

「入居の際、これだけは忘れないで!」をお届け致します。

前回のお話までで契約時の重要な手続きが終わりましたので

次はいよいよお引越しと入居ですね。

 

引越しの際の注意点として、

引越しの注意事項について確認をすることが重要です。

まずマンションの管理人に 挨拶をし、その際色々聞いておきましょう。

 

マンションによっては、土日や夜間の引越しを制限したり、

共用部分の養生の方法等が管理規約で決められているところも 多いのです。

事前に、引越し業者に移転先を内覧してもらうのも 良い方法です。

次に、電気・水道の開栓は電話1本でできますが、

ガスだけは ガス会社に立ち会ってもらい開栓しなければなりません。

事前の予約が必要です。

これを忘れると、お湯を使うことができません。

水風呂に入らなければならなくなるので要注意です!

 

それから、実際にお住まいになってから

皆様に必ずやって いただきたいことがあります。

 

それは「現況確認書」という書類を作成することです。

「現況確認書」とは、お借りになったお部屋にもともとあった キズや汚れ等を

予めオーナーに知っておいてもらうために作成する 書類です。

キズや汚れの写真があればなお良しです。

 

なぜこの書類が大切か。

それは退去時の原状回復に深く係わってくるからです。

 

原状回復とは ・・・ 続きはまた次回です。

お楽しみに!

 

(営業:榎本)

【新人の入門日記】重要事項説明ってご存知ですか?


皆様こんにちは、片山です。

ツツジが花開き始めて5月の訪れを感じるこの頃、
いかがお過ごしでしょうか。
私は最近、入社してもう1か月が経ってしまうのか・・・!と
時間の流れの速さに驚いております|д゚)

 

___________

さて、先日私は賃貸・売買の契約時に必要な
【重要事項説明】に同席いたしました。
今回はその、重要事項説明についてご説明いたします(*^^*)

 

【重要事項説明】とは 不動産において、賃貸や売買の契約を交わす際に

「契約内容や、対象物である土地や建物の重要な事柄に関して説明すること」です。

この説明は、借り主さんや買い主さんに、直接面前で行わなければなりません。

 

たとえば、賃貸の契約では、以下のようなことを説明します。

 

<契約内容に関して>

◆賃料は月々いくら?

◆契約期間はいつからいつまで?何年間?

◆何をしたら契約違反になってしまうの?(楽器演奏はダメ・・・など)

◆契約の解約をする場合は、いつまでに伝えればいいの?

<物件に関して>

◆所在地は?災害区域外なのか?

◆物件の登記簿の記録(こちらを参照)はどうなっているの?

◆設備はなにがあるの?

◆管理はだれがしているの?

 

・・・こうした説明を契約者様にご理解いただけた時点で、契約を行います。

つまり、契約前の最終意思確認を行う時間でもあります。

このときに、契約者様の心配ごとやご質問にもお答えいたしております。

例として、事務所としてマンションの一室を借りる方からは

「事業用ごみはどのように捨てたらいいのか」といったご質問をいただきました。

 

 

【重要事項説明】(以下;重説)のこと、ご理解いただけましたでしょうか。

もちろん、契約後もお客様からのご質問など、対応いたしますよ(^^)

 

今後 私も資格を習得し、皆様に丁寧かつ安心して契約をしていただく

重説をできるようにならねば!と身が引き締まる思いです・・・(*_*)

※重説は、宅地建物取引士の資格保持者のみが行えます。

 

今後も、お客様に近い視点で【新人の入門日記】シリーズとして

不動産に関する豆知識を紹介してまいります(*^^*)

 

賃貸住宅の入居後トラブルQ&A『事故物件とわかったら』


みなさまこんにちは!

今日は、晴れていてとても気持ちの良いお天気ですね♪

いかがお過ごしでしょうか?

さて、今日の賃貸住宅入居後トラブルQ&Aは、何も知らずに

事故物件に住んでいたー(~o~)!!という問題についてです。

 

<事故物件とわかったら>

 

入居後、3年前に前の入居者が自殺した部屋らしいと聞いた。引っ越したいけど、礼金や引っ越し代は大家さんが出してくれる?

 

大家さんや管理している不動産会社に、まず事実確認をしてください。もし事実であれば、入居の意思決定に重要な影響を及ぼす事項が説明されず、いわゆる心理的瑕疵の存在を知らずに入居してしまったのですから、大家さんや媒介業者に対する責任追及は可能でしょう。

 

ご参考にしてください☆

番町麹町の不動産の事以外でも、何かお困りのことや、ご相談がありましたら、

お気軽にご相談くださいね。

 

(ありあり)

 

 

不動産の豆知識『火災保険加入のタイミング』


 

今日は、第7回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

「火災保険加入のタイミング」をお届け致します。

 

 

前回は、火災保険の重要性についてお話しを致しましたが、

今回はその続きです。

 

皆さんが賃貸マンションを契約されたとき、

入居日(=契約開始日)の前に不動産業者から

鍵を渡されたことがあるのではないかと思います。

 

その時、業者から「入居日前には使わないでください」と 言われませんでしたか?

もちろん入居日前ですので、契約書上借主が住むことはできないのですが、

一番の理由は、その部屋にまだ火災保険が 掛けられていないということなのです。

 

万一、入居日前に借主がその部屋で水漏れ・火災等を起こして しまった場合、

保険がきいていないのでその全責任が借主にかかってしまいます。

自室以外に被害が及んでしまうと、

その範囲についても損害賠償責任を負うケースがあります。

そうなると損害賠償の金額は軽く1000万を超えます。

 

お引越しは必ず入居日の後にお願い致しますね!!

 

(営業:榎本)

不動産の「登記簿」ってご存知ですか?


皆さまこんにちは。

昨日の雨がうそのようにすっかり晴れた1日、いかがお過ごしでしょうか?(*^^*)

 

_____

さて、みなさま、不動産の「登記簿」のことはご存知でしょうか?

不動産の「登記簿」とは、平たく言うと

土地や建物・部屋のプロフィール、つまり基本情報が記載されているものになります。

 

基本情報とは、どういったことが書かれているのでしょう。

例として、「所有者が誰なのか」「所在はどこなのか」

「何らかの担保にされているのか(=抵当権)」などが挙げられます。

 

不動産の賃貸でも売買でも、こうした情報を確認したうえで契約を行います。

確認を行わないと、予想外のアクシデントが起こることもありえるのです・・・

 

仮に差押えの登記が記載されていた場合、

その後も継続して住めなくなってしまうかもしれない??

・・・なんてことも、なきにしもあらず。

(実際には突然ということはなく、6か月の猶予はあるのですけれどね)

 

そうした事態を避けるため、お客様が安心して賃貸・売買ができるように、

不動産のプロである私たちがお客様の契約物件について情報を把握してまいります。

そのうえで、お客様にもその内容を説明(=重要事項説明)し、安全な契約を行うのです。

 

 

いかがでしたか。

今後は私からもちらほらと、不動産の豆知識や、番町麹町エリアの情報を発信してまいります!

 

 

 

(片山)

賃貸住宅の入居後トラブルQ&A『備え付けのエアコンが故障した』


みなさまこんにちは!

今朝は、ポカポカ陽気でお出かけ日和ですね。

さてさて、今日も賃貸住宅入居後に起こりそうな、

ちょっとした問題についてQ&A形式でとりあげてみたいと思います!

 

<備え付けのエアコンが故障した>

 

入居後、エアコンが故障した、修理費用は誰が負担するの?

 

設備(エアコン、換気扇、給湯器など)が、壊れた場合の費用負担に関しては、

入居者の使用方法に問題がない限り、原則、大家さん負担です。

ただし特約で入居者負担としている場合もあります。

故障に気づいたら契約時の書類等で故障などがあった場合の確認をしましょう。

そのエアコンが、大家さん等が備え付けて入居者に提供している場合は、

すぐに管理している不動産会社や大家さん等に連絡し、指示を仰ぎましょう。

修理は、管理している不動産会社や大家さん等が行い、

修理費も大家さん等が負担するのが通例です。

ただし、そのエアコンが残置物(前の入居者が設置して

残していったものを承知の上で引き続き使用)の場合、

賃貸者の内容がエアコン付として賃貸したかどうかによりますので、

そういう観点からも契約書を確認してください。

 

ご参考にしてください☆

番町麹町の不動産の事以外でも、何かお困りのことや、ご相談がありましたら、

お気軽にご相談くださいませ☆

 

(ありあり)

 

 

不動産の豆知識『必ず加入すべし!火災保険』


 

今日は第6回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」の

「必ず加入すべし!火災保険」をお届け致します。

前回は「賃貸借契約における3大重要書類」についてお話しましたが

契約時にもう1つ忘れてはならない重要なことがあります。

 

それは、万一の時のための「火災保険」です。

 

契約締結の際、多くの貸主様や管理会社が火災保険の加入を

義務化しているのは皆様ご存知の通りと思います。

 

賃貸物件を借りる皆様がご加入いただいているのは

「住宅総合保険」というものではないかと思います。

 

「住宅総合保険」は下記の3つに大きく分けることができます。

 

1.借家人賠償責任保険

火災、破裂・爆発、水ぬれその他の偶然な事故によりお部屋を損壊し

大家さんに対し賠償責任が発生してしまった場合にその損害を補償する保険です。

賃貸マンションをご契約する場合、

大家さんに対して賠償責任が発生したときにカバーできる

「借家人賠償責任保険」は特に入っていただく 必要があります。

 

2.個人賠償責任保険

例えば、洗濯機の水があふれ階下のお部屋に損害を与えてしまった場合

その損害を補償する保険です。

また、日常生活中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまった

場合に被る法律上の損害も補填されます。

訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬なども支払われます

 

3.家財保険

お部屋の中にある家財の損害を補償する保険です。

火災だけでなく落雷、ガス爆発、風災、水害、水ぬれ等色々な 原因による

損害をカバーできます。

 

「個人賠償責任保険」や「家財保険」についても

万一のときの ためにぜひ入っておいたほうが良い保険です。

 

もう1つ重要なことなのですが、この保険の説明と契約は

資格を持った人がしなければならないということです。

マンションの重要事項説明を宅地建物取引士しかできないのと同じですね。

保険の説明・契約は資格のない人にはできないのです。

弊社では、損害保険の代理店の方に説明・契約をしていただいています。

 

(営業:榎本)

 

賃貸住宅の入居後トラブルQ&A『近所の迷惑行為について』


みなさまこんにちは!

今週末は、お天気があまりよくないので、

せっかくのお花見シーズンなのに残念ですね。

私は、今朝の出勤時に外堀公園沿いを歩きながら、

まだまだ桜散らないでーー!!!と

心の中で叫んでいました~(>_<)

早くポカポカの春の陽気が戻ってきますように~♪

 

さてさて、今日は賃貸住宅で、起こりそう~な、

ちょっとした問題についてQ&A形式でとりあげてみたいと思います(*^_^*)

 

<近所の迷惑行為について>

大きな音でステレオ等を聞く隣人に困って出ていきたい。礼金や引っ越し費用は大家さんが出してくれるのか?

 

騒音については発生時間帯、デシベル、被害状況がポイントになります。

大家さんには、入居者に対して良好な環境の賃貸物件を提供する義務がありますので

受忍限度を超える騒音が何度も繰り返される場合には、

管理会社を通すなどして、大家さんに相談してください。

大家さんが放置している場合には、契約を解除して損害賠償を請求できる余地が考えられます。

 

とのことです!!

皆様も何かお困りのことや、ご相談がありましたら、番町麹町の不動産については

優秀な専門家である弊社営業までご相談くださいませ☆

 

(ありあり)

 

 

不動産の豆知識『契約時の3大重要書類』


 

本日は、第5回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」

「契約時の3大重要書類」をお届け致します。

 

 

 

 

 

 

貸主による審査で承認が下りると、次はいよいよ契約ですね。

ここで重要となってくるのが、契約締結時の書類です。

居住用賃貸マンションを契約する場合、次の3つの重要な書類が あります。

 

1.「 重要事項説明書」

お借りするお部屋の重要な事項が記載された書類です。

契約書に記載されている内容の中で特に重要な事項についての説明が書かれています。

ペットを飼育する場合やSOHO利用する場合の説明や

お部屋の設備についてなどがそれにあたります。

契約を交わす前に受ける説明ですので

納得した上で契約できるように内容をよく聞いてくださいね。

この書類は宅地建物取引士が説明し、記名・押印しなければ ならないものです。

宅地建物取引士以外の人が説明していたら要注意です!

 

2. 「賃貸借契約書 」

貸主と借主の契約条件を定めた書類です。

貸主との賃貸条件・禁止条項・解約などの約束事が記載されています。

お部屋を借りるにあたり一番大事な書類です。

 

3. 「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」(東京都のみ)

退去時の原状回復・敷金精算でトラブルになるケースが非常に多いことから

国土交通省のガイドラインを元に東京都が独自に作った条例です。

簡単に言ってしまうと、

みなさまがお部屋をお借りになって普通に生活をし

故意過失による汚損や破損がない場合は

退去時にクロスやカーペットの張替えなどを負担することは

原則ないですよ・・・という内容です。

ただ、賃貸借契約の特約条項として

「退去時の貸主指定業者による室内クリーニング」 を

設けている貸主がほとんどなので、特約事項の内容をよく確認してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の3つの書類(特に賃貸借契約書)は、

法律用語等を使った非常に 分かりにくい言葉で書かれています。

これらを説明するのは仲介業者になりますので、

信頼のおける 仲介業者を見つけてお任せするのが一番です。

実は、これが一番重要なことだったりしますね!

 

 

 

 

(営業:榎本)